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自動車リサイクル法

自動車リサイクル法

法の目的
 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済み自動車の引き取り及び引渡し並びに
再資源化等を適正かつ円滑に実施するための処置を講ずることにより、使用済み自動車に係る廃棄物
の減量並びに再資源化並びに再生部品の十分な利用等を通じて、使用済み自動車に係る廃棄物の適正
な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び公民経済の完全な発展に寄与
することを目的とする。

対象となる自動車
 全ての車種の四輪自動車(トラック・バス等の大型車、商用車も含む)


関係者の責務

 ● 自動車の所有者 ・・・・・ リサイクル料金の支払い
                 自治体に登録された引取り業者への廃車の引渡し

 ● 引き取り業者  ・・・・・ 最終所有者から廃車を引き取り
                 フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡し

 ● フロン類回収業者 ・・・・ フロン類を適正に回収
                 自動車メーカー・輸入業者に引き渡し

 ● 解体業者    ・・・・・ 廃車を基準に従って適正に解体し、エアバック類を回収
                 自動車メーカー・輸入業者に引き渡し

 ● 破砕業者    ・・・・・ 解体自動車の破砕を基準に従って適正に行なう
                 シュレッターダストを自動車メーカー・輸入業者に引き渡し

 ● 自動車メーカー ・・・・・ シュレッターダスト、エアバック類、
   輸入業者          フロン類を引き取りリサイクル等を行なう


使用済み自動車のリサイクル用途

 自動車部品名      リサイクル用途

 エンジン ・・・・・・ 一般鉄製品・アルミ製品
 
 ボディ ・・・・・・・ 自動車部品・一般鉄製品

 冷却液 ・・・・・・・ ボイラー焼却炉の助燃液

 ドア ・・・・・・・・ 自動車部品・一般鉄製品

 ワイヤーハーネス ・・ 銅製品等

 シート ・・・・・・・ 自動車の防音材

 バッテリー ・・・・・ バッテリー

 ウインドウ ・・・・・ グラスウール

 エンジンオイル ・・・ ボイラー焼却炉の助燃液

 サスペンション ・・・ 自動車部品・一般鉄製品

 ラジエター ・・・・・ 真ちゅう・アルミ製品

 トランク ・・・・・・ 自動車部品・一般鉄製品

 ボンネット ・・・・・ 自動車部品・一般鉄製品

 トランスミッション ・ 一般鉄製部品・アルミ部品

 バンパー ・・・・・・ バンパー・内外装部品他

 ギヤオイル ・・・・・ ボイラー焼却炉の助燃液

 タイヤ ・・・・・・・ セメント原燃料等

 触媒コンバーター ・・ 触媒コンバーター

 ホイール ・・・・・・ 自動車部品・一般鉄製品・アルミ製品 
   



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食品リサイクル法

食品リサイクル法

法の目的
 この法律は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を
定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、
食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の
事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


食品廃棄物の分類

  ● 製造段階(食品製造) ----- 動植物性残渣 ----ーーーーー- 産業廃棄物
  ● 流通段階(食品流通) ----- 売れ残り食品廃棄 -ーーーーー-- 一般廃棄物
  ● 消費段階(外食・家庭)----- 調理くず、食品廃棄、食べ残し -- 一般廃棄物


対象となる食品関連事業者(製造、流通、外食等)
  
  ① 食品の製造、加工、卸売り又は小売を業として行なう者 
     食品メーカー
     八百屋
     スーパー等

  ② 飲食店業その他食事の提供を行なう者
     食堂
     レストラン
     ホテル
     旅館
     結婚式等


再生利用の種類及び再生品目

  ● 飼料 ・・・・・・ 家畜、鑑賞魚等の餌
  ● 肥料 ・・・・・・ 堆肥(コンポスト)有機質肥料
  ● 油脂、油脂製品・・ てんぷら油、石鹸等
  ● メタン ・・・・・ バイオガス、燃料
  ● エタノール ・・・ 自動車燃料
  ● 炭化製品 ・・・・ 燃料(コークス代替利用)(燃料及び還元剤としての用途)

 平成22年9月20日現在


建築リサイクル法

建築リサイクル法

法の目的
 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずる
 ととも に、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物
 の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び
 国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

対象となる建設資材廃棄物
 ① コンクリート
 ② コンクリート及び鉄から成る建設資材
 ③ 木材 (ただし、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等は
       縮減(焼却等)を行ってもよい)
 ④ アスファルト・コンクリート

対象となる建設工事

    工事の種類                   規模の基準
 ・ 建築物の解体    ・・・・・・・・・・・ 延床面積   80㎡以上
 ・ 建築物の新築・増築 ・・・・・・・・・・・ 延床面積  500㎡以上
 ・ 建築物の修繕・模様替(リフォーム等)・・・ 請負代金   1億円以上
 ・ その他の工作物に関する工事(土木工事等)・ 請負代金 500万円以上

   注1)解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板
      又は横架材で建築物の自重若しくは積載過重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧、又は地震
      その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することを指す。

   注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が
      基準にあてはまる場合については対象建設工事となる。
      また、建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となる。


家電リサイクル法

家電リサイクル法

法の目的
 小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化等に関し、これを適性かつ円滑に
 実施するための処置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、
 もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に付与することを目的とする。

関係者の債務
 : 製造業者、輸入業者
   (作った人はリサイクルをする。)
   ・ 製造、輸入した対象製品の小売業者等からの引き取り、再商品化
   ・ 再商品化等にかかる費用(料金)の公表

 : 小売業者
   (売った人は収集・運搬する)
   ・ 過去に販売した対象製品の排出者からの引き取り
   ・ 買い替えの際に引取りを求められた対象製品の引き取り
   ・ 製造業者、輸入業者への引渡し
   ・ 収集運搬料金を店頭で公表

 : 消費者
   (使った人は費用を払う)
   ・ 対象製品の小売業者等への適正な引渡し
   ・ 収集・運搬、再商品化等にかかる費用の支払い


   対象品目 (平成22年4月1日現在)

      エアコン ・・・・・・ リサイクル率 70%以上   
      冷蔵庫・冷凍庫 ・・・ リサイクル率 60%以上
      テレビ(ブラウン管)・ リサイクル率 55%以上
      テレビ(液晶・プラズマ)リサイクル率 50%以上
      洗濯機・衣類乾燥機 ・ リサイクル率 65%以上

   * 破砕選別後の有価物
      ガラス、鉄、アルミニューム、銅、ポリエチレン
      ポリプロビレン、ポリスチレン、塩化ビニール


 

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法

法の目的
一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じ、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、
もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に付与することを目的とする。

役割分担
・ 消費者の分別排出
・ 各自治体(市町村)が分別収集
・ 事業者がリサイクル

対象品目
・ ガラス製容器
・ ペットボトル(飲料用、醤油)
・ 紙製容器(牛乳パック、たばこの箱等)
・ プラスチック製容器(発砲スチロール製トレー、レジ袋)
・ 包装紙やラップ等で家庭から排出されるもの


こんなものに変身
・ びん(ガラス製容器)・・・・・ ビー玉、グラスウール、びん、レンガ、タイル
                  平板ブロック、アスファルト舗装材、セメント原料

ペットボトル・・・・・・・・・・・ ぺットボトル、卵のパック、衣料品、ジュータン
                  洗剤のボトル、ビニール紐、自動車の天井や床等の内装材

プラスチック製容器・・・・・・・・ プラスチック板、パレット、コンクリートパネル、車止め
                  OAフロア材、再生樹脂、棒、杭、擬木、マンホールの蓋
                  ごみ袋

紙製容器・・・・・・・・・・・・・ 製紙原料、固形燃料、家畜用敷わら


判断例
 1.社会通念上、容器包装であるとおおむね判断可能なもの
   例 ・・・ ペットボトルのキャップ
         プリンのふた
         食品用トレイと同時に用いられるラップフィルム

 2.薬務の提供であって、商品の容器包装でない場合は対象外
   例 ・・・ クリーニングの袋
         宅配便の容器

 3.中身の商品と分離したとき不要とならないものは対象外
   例 ・・・ CDケース
         カメラのケース 
プロフィール

第一清掃

Author:第一清掃
函館市全域及び、北斗市、
七飯町ほか道南地方の
街をきれいにするために日々奮闘しております。
ごみの現場や会社の日常など
お知らせしますので、よろしくお願いします。
よろしければホームページもご覧ください
http://www.daiichiseisou.com/

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